2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
具体的には、一部竣工は元々予定されていなかった、二つ目は、一部竣工の実施に関する支社と事務所の認識の相違があった、三つ目は、書類の不備が多数あり、検査が受けられる状態ではなかった、四つ目は、緑橋については現場検査が行われていない、五つ目は、一部竣工認定後も自治体への引渡しが行われていないなどの疑義を指摘されております。
具体的には、一部竣工は元々予定されていなかった、二つ目は、一部竣工の実施に関する支社と事務所の認識の相違があった、三つ目は、書類の不備が多数あり、検査が受けられる状態ではなかった、四つ目は、緑橋については現場検査が行われていない、五つ目は、一部竣工認定後も自治体への引渡しが行われていないなどの疑義を指摘されております。
また、住宅金融支援機構のフラット35の融資の実行に必要な竣工現場検査、これがございますけれども、それについても円滑に行われるよう、同様に明確化して周知しております。
例えば、一部でもカットされると規制の対象外になりますし、登録する際には現場検査せず、牙そのものに印も何もないので照合できない、あるいは、登録する古い牙であるということ自体が、これを証明する要求というのがないわけですよね。
現在では、当時と比べて完成検査率も上がり、共同住宅の中間検査も対象としておりますが、当時はそれと比べてかなり検査の状況が低かったこと、また、今回問題になっております下地材の、下にあるものの仕様などは、内外装が施工された後では、中間検査や完了検査での現場検査の際に確認することが困難な面がございます。
先ほども少し触れさせていただきましたが、下地材などの仕様は、内外装が施工された後では発見がなかなか難しくなりますし、工場生産されている部品、これについて、中間検査や完了検査といった現場検査の際に確認することは困難な面もありますことから、工事監理が適切に行われることがそもそも一番、まずは重要と考えております。
その結果の報告を受けまして、設置管理者である新関西国際空港株式会社が現場検査でありますとか資料の確認によってモニタリングを行います。
このほか、輸入時において、衛生証明書の記載内容の確認や必要に応じた現場検査の実施をすることにより、その信頼性を確認してきたということでございます。今回の改正で追加される乳、乳製品や水産食品についても同様の措置を講じていくこととしてございます。
さらに、本年五月に取りまとめられました農林水産業の輸出力強化戦略に基づきまして、EU向け水産食品の衛生証明書につきまして、輸出時の現場検査の頻度回数を削減するということ、それから、水産庁が発行する全ての輸出証明書につきまして、輸出入・港湾関連情報処理システム、NACCSによる電子的な申請受け付けを本年度中に実施できるよう、準備を進めているところでございます。
このため、瑕疵保険に加入しやすくなるように、建物状況調査の調査内容と瑕疵保険に加入するための現場検査、これの連動を図りまして、建物状況調査、インスペクションを実施している場合には簡易な手続で保険加入ができる仕組みとするというような方向で検討しているところでございます。
この点につきましては、瑕疵保険に加入しやすくなるように、建物状況調査の調査内容と瑕疵保険に加入するための現場検査の連動を図りまして、建物状況調査を実施している場合には簡易な手続で保険加入ができる仕組みとする方向で検討をしていきたいと考えております。 以上でございます。
そのための方策といたしまして、先ほど来、谷脇局長から御答弁申し上げておりますように、このインスペクションと保険に加入しやすくするための現場検査の連動を図りまして、具体的には、建物状況調査、インスペクションにおきまして不具合事象がなしというふうになった場合には、保険法人による現場検査を省略をいたしまして簡易に保険加入手続ができるように、そういう仕組みとなるように関係者と協議を進めてまいりたいというふうに
この協会が実施いたします講習を修了した建築士が既存住宅の調査を行った場合には、既存住宅売買瑕疵保険の加入に当たって必須となっております手続、保険法人の現場検査を省略することができるということになっております。
具体的には、建物状況調査においてふぐあい事象なしとなった場合には、保険法人による現場検査を省略いたしまして、簡易に保険加入手続を行える仕組みとするように関係者と今後調整してまいりたいというふうに考えているところでございます。 加えて、これまでも、既存住宅売買瑕疵保険につきましては、消費者が利用しやすい商品開発を促すことによりまして、保険期間や保険金額の多様化を図ってきてまいっております。
ただ、現場検査につきましては全国の税関の支署、出張所の中から、その近隣に所在するものからも応援の職員を派遣するということもあるというところでございます。 今回、麦についても同様の制度を導入することといたしておりますが、かなり工場が重なる部分があろうかと思います。重複する業務の処理について効率化を図りつつ、新たな制度の運用について支障を来すことのないよう適切に対応してまいりたいと思っております。
これは、保険を掛けるときに保険法人が現場検査をやりますので、その中で確認を行っておりまして、こういった保険法人の確認、検査によりまして、地盤調査や地盤改良工事についても適正化が促進されるというふうに私ども期待をいたしておるところでございます。
そのほか、初回輸入時の現場検査ですとか輸入者による自主検査を含めまして約九万四千件の検査が実施されております。このうち五百二十九件につきまして、食品衛生法違反として廃棄、積み戻し等の措置を講じております。これは平成十八年でございます。
かつ、損保といいますか、保険が支払われないことが一番でございますので、そういう事態にならないように現場検査をきっちりやっていかないかぬ、こういったような現場検査能力の有無、それから長期安定的ということでございますので、保険業務について必要な財産的基礎の有無、それから役員の構成による公正な保険業務の実施への支障の有無といったような観点から、厳格な審査を行った上で指定をしていくというふうに考えております
○榊政府参考人 現在、任意保険という形で実施しております住宅性能保証制度でございますけれども、この場合は、基準法に基づきます中間検査とか竣工検査に加えまして、基礎配筋が完了したときに地盤や基礎の配筋状況をチェックする、それから屋根工事の完了時に、柱、はり、屋根、外壁等の施工状況につきまして、保険引き受けの適格性の観点から現場検査を行っておるということでございますので、本法案に基づく保険法人につきましても
○榊政府参考人 御指摘のとおり、建築基準法等における中間段階の検査に加えまして、保険法人が、この保険を引き受けるに当たりまして、保険引き受けの適格性を判断するという観点から、現場検査を行うことが重要でございます。きのうの参考人質疑でも、この点が随分、損保協会の方からは強調されていたかと思います。 具体的には、基礎配筋時なり屋根工事の完了時におきまして現場検査を行うということにいたしております。
今後、損保業界が保険法人をバックアップする補完的な役割を担うのであれば、この仕組みが十分に機能するために、保険法人による現場検査体制を一層充実させていくことが重要な課題であると考えております。保険引き受けのための住宅の検査が保険法人によって適切に行われることが、この制度を生かす前提として重要と考えております。
○吉田参考人 現場検査というのがやはり一番重要と私どもも認識しております。 現在、十分な質、量があるかという点に関しては、私どもとしては、まだわからない。足りないということであれば、きちっとレベルを質、量ともに上げていただく必要はあるというふうに理解しております。
保険法人は、瑕疵担保責任の期間である十年以上にわたり有効な保険を安定的、長期的に扱う法人であるため、指定に当たっては、保険契約の引き受けの前提となる現場検査の能力の有無、保険業務の的確な実施に必要な財産的基礎の有無について十分な審査を行い、しっかりした体制を有するものを指定することとしております。
住宅瑕疵担保責任保険法人については、本法案による保険業務を長期的、安定的に扱っていくべき法人であり、保険契約の引き受けの前提となる現場検査の能力の有無、保険業務の的確な実施に必要な財産的基礎の有無、役員等の構成による公正な保険業務の実施への支障の有無などの観点から、厳格な審査を行った上で指定を行っていくこととしております。
○政府参考人(榊正剛君) 保険料自体は、事故の発生率なり損害額を踏まえまして、瑕疵担保責任の履行のために保険金支払に要する純保険料に加えて現場検査に要する検査手数料なり手続につきましての事務手数料というのを加えて算定されるということになります。
○政府参考人(榊正剛君) 現在、財団法人住宅保証機構によります住宅性能保証制度でございますけれども、基礎配筋完了時に地盤や基礎の配筋状況をチェックするということと、屋根工事の完了時に柱なりはりなり屋根といった外壁の施工状況等につきましてチェックをするというようなことで現場検査を行っているところでございます。本法のこの保険法人につきましても同様の現場検査を行うことを想定しております。
○政府参考人(榊正剛君) 先ほど申し上げましたように、保険法人がいろんなところで現場検査で確認をしております。したがって、例えば新築工事を請け負う建設業者なり販売業者の場合には、保険の申込みをあらかじめ工事着工前に行う必要があるというふうに私どもとしては考えております。
このため、同時に到着した他の貨物について、十四日までに全箱をあけまして現場検査を行ったところ、特定危険部位の混入等の問題は発見されなかった。 厚生労働省及び農林水産省は、当該事例について米国側に調査を確認したところ、本日、誤って日本向け貨物とともに出荷されたものであり、詳細については現在調査中であるとの回答といいますか報告がございました。
○渕上貞雄君 住宅性能表示制度は、第三者機関が設計図書の審査や現場検査等を行い、性能評価表示し、評価書を発行するなど、住宅の品質を確保し消費者の保護を図るものですが、その利用は任意であることからまだ十分な利用実態とはなっていませんが、また今回、建築確認のみならず、住宅性能評価の過程において指定住宅性能評価機関が構造計算書の偽装を見抜けず評価書を交付してしまうという事例が発生をしております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 住宅性能表示制度は、住宅の性能に関する共通のルールを設けまして、第三者機関が設計図書の審査や現場検査を行った上で性能を客観的に評価、表示するものでありまして、消費者による性能の相互比較を可能とし、住宅の品質の確保や消費者の保護を図るものでございます。
住宅品質確保法では、建築物に関する一定以上の知識、技術、能力を有している建築士等で現場検査などに関する所定の講習の課程を修了した者を評価員として位置付けまして、専門的知識に基づき、専門的知識それから経験に基づいて住宅の性能評価、既存住宅の現況検査を行うものとしております。
○政府参考人(山本繁太郎君) まず、本法における評価員は、これは、設計図書それから現場検査によりまして住宅に関する評価を行う者でございますが、まず入口としまして、建築物に関する一定以上の知識、技術、能力を有する必要があることから、建築士などであることを基本的な要件としておりまして、その上で、住宅性能表示の対象には省エネルギー対策、バリアフリー対策などの住宅性能表示制度独自の評価項目も含まれておりますので